ホンモロコの飼育、養殖、販売に際しての注意点
魚類等の河川、湖沼等への放流、養殖は、「漁業法」と「内水面漁業の振興に関する法律」により規制されています。
魚類等の河川、湖沼、養殖池等での養殖、放流は、「漁業法」及び「内水面漁業の振興に関する法律」により規制されていて、無断に行うと取締の対象となりますので注意してください。なお、水槽での飼育・養殖は内水面漁業には該当しません。
また、ホンモロコは琵琶湖の固有種であり、その他の地域には本来生息していない生物種です。琵琶湖以外では、学問上「国内外来種」として扱われ、近似種が生息している湖沼等では競合、交雑等により生物多様性保全上の問題が生じ得るとの批判があります。このため、本種の飼育や養殖に当たっては、外部への漏出に気を付ける必要があります。
魚介類販売には食品衛生法に基づく許可が必要です
魚介類販売は、「食品衛生法」上の規制を受け許可が必要です(通販を含む)。なお、生きた魚の販売は、この対象外となりますが、地元の保健所に一応確認して下さい。